刑事裁判の第1回目日程が近くなってきた。
私は被告人に言いたいことがあるので、【心情に関する意見陳述】を希望している。
次女が亡くなった交通事故の裁判の時は、被告人は争うことはなく罪を認めていたので、1回で検察官の論告求刑まで行った。
論告求刑前に、私が意見陳述をした。
今回は、どのタイミングで意見陳述の機会がもらえるのか弁護士に質問してみた。
(一般的なイメージとしては下記)
第1回公判 人定質問、罪状認否、証拠意見、検察官提出の書証の提出・読み上げ
第2回公判 証人尋問・被告人質問
第3回公判 心情の意見陳述、検察官の論告求刑、弁護人の弁論→これで結審
第4回公判 判決
今回は余罪があるので回数が多くなると思われるとのこと。
意見陳述の機会は、夏頃になるのだろうか…
昨年買って着る機会がなかった夏用のスーツを着ることになるかもしれない…
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