弁護士から連絡があった。
ようやく裁判日程が決まりやっと刑事裁判が始まると思っていたら、検察官が異動するらしい…
私の証人尋問が予定される場合は、第1回公判に被害者参加人として出席出来ない場合があると聞かされていた。
警察、検察での私の供述調書が裁判で証拠として採用されるためには被告人側の許可がなければ出来ない。
被告人側の弁護人は信用性を争うと言っているそう。
しかし現在の検察官は、私の証人尋問までは必要がないと考えているそうで、本来なら第1回公判に出席出来るが、新しい検察官が尋問が必要と考える可能性があるので、4月以降、新しい検察官が決まってから私の出席の可否、証人尋問があるかないかの連絡があるとのこと。
新しい検察官も私の証人尋問は必要ないと言ってくれればいいが…
その返事がわかるのはまだ1ヶ月以上先、、涙
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