被疑者が起訴され被告人になり、今後 刑事裁判が開かれる。
担当の検察官が公判担当の○○検事に変わったと弁護士から連絡があった。
被害者参加制度を申し出をしたとのこと。
刑事裁判で被害者参加制度を利用すると、検察官の隣りに座ることが出来、
裁判の最中に資料に目を通すことが出来る。
被告人や情状証人(被告人の家族など)に質問も可能とのこと。
以前は被害者は蚊帳の外だったが、法改正後、参加が可能になった。
逮捕まではものすごく長かったが、その後はフルスピードで進んでいる感覚。
世間的には、逮捕が終わりかもしれないが、当事者にとって本当の始まりは逮捕後なのだと痛感している。
このブログの読者の皆さまも、裁判、特に刑事裁判、犯罪被害者は関係ないと思われているかもしれない。
こんな制度を知っても、、そう思われるだろう。
しかし、犯罪被害は、ごくごく普通に生きている人に突然降りかかる。
私もそのひとり。
被害に遭わないのがもちろんいいのだけれど、もしご自身が被害に遭われたり、ご家族や知り合いの方が被害者になられた時、こんな制度もあるって聞いたことがあるなと思い出してもらえたらと思う。
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