処方箋を持って眼鏡屋さんで眼鏡を作成、今のところ嫌がらずにかけている。
小児治療用眼鏡は保険適用になるため、各保険組合に申請すると7割、8割が戻ってきて、差額は自治体に申請すると戻ってくる。
上限 38902円
対象 8歳以下
年内に健康保険組合に手続きをして、費用の7割が振り込まれた。
差額を区役所で手続きをした。
☆各保険組合への手続き
1、眼科医発行の治療用眼鏡等の処方箋(コピーをとっておく)
2、療養費支給申請書
3、対象者本人の氏名が記載されている眼鏡の領収書(コピーをとっておく)
費用の7割、8割が支給される。
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☆ 自治体への手続き
1、眼科医発行の治療用眼鏡等の処方箋のコピー
2、対象者本人の氏名が記載されている眼鏡の領収書(コピー)
3、支給決定通知書(保険組合)
4、小児医療証、保険証、印鑑、通帳等
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数ヶ月後に振り込まれる。
あいぼんの眼鏡は34000円ぐらいなので全額支給される予定。
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