被害者側であっても弁護士(刑事裁判)に依頼して良かったと私が現時点で感じること。
(横浜地裁)
○ 相手側と直接連絡を取らなくても良い。
弁護士であっても連絡があると心労が増えるので。
○ 検察官と弁護士が直接、内容を共有してもらえるので、素人の私が話すよりスムーズ。
○ 起訴され【被害者参加制度】を利用する場合、被害者側の国選弁護人制度を利用出来る可能性あり。(被害者本人の資力に条件あり)
☆被害者参加制度を利用出来る犯罪の場合
私は、逮捕前(警察捜査段階)で弁護士に相談し、逮捕、起訴となった場合、依頼したいと話していた。
捜査段階で依頼している弁護士に継続してもらう手続きを取った。
警察、犯罪被害者支援センター等で、被害者の法律相談が何回か無料で受けられる制度があるので、そこで相談して次に繋がる方法もある。
法テラスに相談するのも良いと思う。
☆ 弁護士とのやり取りは急ぎでなければメール。
検察官とやり取りしてもらい、進捗状況を確認出来るので、次に何をやるべきか心づもりも出来てありがたい。
私ひとりでは立ち向かえない…
弁護士、犯罪被害者支援相談室の相談員さん、カウンセラーの力を借りて、ようやくここまでこれたのだと思う。
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