先日、刑事裁判の傍聴をして詳細のメールを送って下さった。
次回の裁判のことで電話で相談したいとのことで、弁護士さんから電話がかかってきた。
○被告人は、とても反省しているとは思えない態度なので、被害者参加人として【論告求刑】を行うかどうか。
検察官、他の被害者参加人に任せるか。
○傍聴席が満席なので大勢の人々に意見陳述を聞かれる。
意見陳述の詳細(プライベートな内容)は読み上げないで書面で提出するか。
などなどの相談だった。
論告求刑は、検察官、他の被害者参加人に任せる。
(懲役何年等、具体的な量刑は任せるが厳重な処罰を望む旨を意見陳述で述べる)
意見陳述は、そのままの内容を読み上げる。
(人生色々あり過ぎて、傍聴人に聞かれても大丈夫。そういう経緯があり今回の被害者になった苦しみを伝えるには省けない)
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